TEL.099-267-1455

無料低額診療事業について

鹿児島生協病院は、2011年(平成23年)4月1日付けで、社会福祉法第2条第3項に基づく指定を受け、第二種社会福祉事業として「無料低額診療事業」を実施しています。隣接する谷山生協クリニックも2019年(平成31年)3月1日付けで指定を受け、同事業を開始しています。

無料低額診療事業とは

生活困難な方が経済的理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることの無いよう、社会福祉法に基づき行政に申請し、病院(診療所)が医療費の自己負担分の全額または一部を負担し、医療を提供することができる事業です。
この事業は、生活が改善するまでの一時的な措置(原則3ヶ月)であり、公的な制度の活用を含め問題解決に向けて相談をおこないます。
※当該制度の基準に満たず適用にならないケースもあります。その際はその他の制度活用も含め、継続して支援致します。

例えばこんな方に適用の可能性があります

  • 病気や障害によって一時的に収入が無くなり、医療費の支払いが困難
  • 年金生活だけでは生活がままならず、医療費の支払いが困難
  • 失業のため一時的に収入が無くなり、医療費の支払いが困難
  • 「医療費が払えない」と治療を受けず、苦しんでいる(悩んでいる)人から相談を受けた。  など

無料低額診療事業に関する相談窓口

相談窓口 地域連携室(総合受付の左横)
相談受付時間 平日8時30分~16時45分
土曜日8時30分~12時30分
直通電話 099-267-1455
担当者 地域連携室職員

パンフレットはこちらから閲覧できます。